1985-06-13 第102回国会 参議院 内閣委員会 第16号
ところが、国の負担を伴う都道府県の産業教育に関して、その振興のためにこれまで役割を果たしてきた地方産業教育審議会があってもなくてもいいというような理解をされるほどの状況にはなっていないと私は思うんですね。この地方産業教育審議会の設置を法律に定めておくことがどうして国の地方自治体あるいは地方の教育に対する関与になるのか、そこが私はなかなか理解できないところなんです。
ところが、国の負担を伴う都道府県の産業教育に関して、その振興のためにこれまで役割を果たしてきた地方産業教育審議会があってもなくてもいいというような理解をされるほどの状況にはなっていないと私は思うんですね。この地方産業教育審議会の設置を法律に定めておくことがどうして国の地方自治体あるいは地方の教育に対する関与になるのか、そこが私はなかなか理解できないところなんです。
○久保亘君 この地方産業教育審議会というのは、文部省からそういうお答えを聞こうとは私は思いません。私はこの審議会の委員を務めておりまして、これが職業高校の配置などをやるだけの審議会ではないんですよ。 じゃ、あなたにお聞きしますが、産業教育振興法に定める目的は、既に地方産業教育審議会を置かなくてもいいほど達成されたという理解をしておられますか。
○説明員(菊川治君) 各県にすべてあるわけではございませんが、そういうものがもう既に設けられておるところもございますので、このたび地方産業教育審議会を任意設置としますと、その地方の実態に応じまして、場合によっては地方産業教育審議会を設置せずにそういった代替の審議会で職業高校等の配置を考えるということもあろうかと考えております。
それから、二つ目が地方産業教育審議会でございまして、これは産業教育の地方の実情に応じた建議をしていただくという機関でございまして、特に五十三年の学習指導要領の改定に伴いまして大幅に地方の実情に即した産業教育というのを各県ごとに立てるシステムをとっております関係上、なお今後とも続けていきたいという気持ちがあるわけでございます。
それからもう一つ伺つておきたいのですが、この審議会が今度できるのですが地方産業教育審議会、これはこのくらいの程度ならばこんなものを作らなくてもよさそうなものですが、中央並びに地方産業教育審議会、殊に地方のほうはこれは必要がないんじやないか。
若しこれが一本で行くものなら公立学校の補助ということだけを、或いは公立学校だけとの関係であるならば地方産業教育審議会なるものは教育委員会の一委員会として作るべきものであるとか、又さような構想で運用すベきであり、さように解釈すべきものであると考えます。
これは地方産業教育審議会は教育委員会との関係においてもそれは考慮すべき問題じやないか、こう思いまして御質問いたしておるわけであります。
都道府県にも、地方産業教育審議会というものを設けるのでございますが、この第十四條の四項で「都道府県の教育委員会は、前項の委員の任命に当つては、あらかじめ知事と協議しなければならない」というふうに、地方審議会の場合に「知事」があちこちにこの法案の文章の中に出て参りますが、この場合「知事」をなぜ入れたかと申しますと、私立学校をこの法案の対象として入れておりますので、私立学校は知事の所管に属するものでございます